設備管理業務

消防設備保守点検 設計・施工

法定点検から設計・施工まで!命を守る設備、安全に管理します! 自社スタッフによる完全責任施工!

消防用設備とは、消防法及び関係政令で規定する、
「消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設」の総称となります。
消防用設備は消防法により規定されたもので、その他に防火扉など建築基準法に規定された防災設備があり、この2つは関係法令が違うため、建築時に建築基準法と消防法及び市町村条例の整合性が問われることがありますが、建物の運用が始まると、防災設備として一括して管理されることが多いのが現状です。
消防法(消防法第 17 条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられて
いる建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、
その結果を消防長又は消防署長に報告するが義務があります。

■点検種別 
 ・機器点検 6ケ月に1回  ・総合点検 1年に1回
■点検結果の報告
 ・特定防火対象物 1年/1回 ・非特定防火対象物 3年/1回
■点検報告義務違反
点検結果を報告せず、又は虚偽の報告した者は 30 万円以下の罰金又は拘留(消防法
第 44 条第 7 号の 3、第 45 条第 3 号)

弊社では、消防設備士又は消防設備点検資格者が適切な点検を実施・報告を行います。

■消防用設備保守点検
■防火対象物定期点検
■不備改修工事
■設計・施工
■各種手続き
          ※見積無料、お問合せください!

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